民法改正 配偶者の居住権を短期的に保護する「配偶者短期居住権」について

「配偶者短期居住権」とは?

これまでの相続において、遺産分割の相続分の関係から住宅を売却せざるを得なかったり、住宅を受け取れても生活費としても現金が受け取れなかったり、残された配偶者の生活について問題となることが少なくありませんでした。

このような問題を解消するために、以前に紹介した「配偶者居住権」が創設されました。

今回は、それと併せて創設された「配偶者短期居住権」についてご紹介します。

「配偶者短期居住権」は、生存配偶者の居住権を短期的に保護する方策として設けられたもので、具体的には、遺産分割協議や調停が終わるまでの間など、暫定的に住宅を無償で使用することができる権利です。

「配偶者居住権」との違い

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」は、住宅所有者が亡くなった場合に、同居していた配偶者の居住権を保護するという目的は同じですが、その権利の取得要件や存続期間等、全く違うものとなっております。

取得要件

「配偶者居住権」

遺産分割協議等による相続人間の合意や、遺贈する旨の遺言が必要

「配偶者短期居住権」

相続が発生した際に、被相続人の所有する住居に配偶者が無償で住んでいた場合

配偶者短期居住権は、相続人間の同意や被相続人の遺言が不要で、被相続人と同居していればよいということになります。

存続期間

「配偶者居住権」

原則として終身(生存配偶者が亡くなるまで)。但し、別段の定めにより短縮可能。

「配偶者短期居住権」

  1. 配偶者が住居の遺産分割に関与するときは、住居の帰属が確定するまでの間(最低6か月間は保障)
  2. 住居が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、住居の所有者から消滅請求を受けてから6か月間。

このように、住居が第三者に遺贈されてしまった場合など、被相続人が配偶者に居住に対して反対の意思を表示した場合でも、6か月程度は無償で居住することができます。

配偶者短期居住権の効力

配偶者短期居住権の効力は、次のようなになります。

  • 存続期間中、住居を無償で使用できる(収益はできない)
  • 第三者に譲渡することはできない
  • 住居の使用に必要な修繕をすることができる
  • 居住建物の通常の必要費を負担する義務を負う

配偶者短期居住権の消滅

配偶者短期居住権は、次の場合に消滅します。

  • 配偶者が善良な管理者の注意義務に反する使用をした場合
  • 用法遵守義務違反の場合
  • 「配偶者居住権」を取得した場合
  • 配偶者が死亡したとき

配偶者居住権の具体例

現行制度の場合

被相続人(住居の所有者)が亡くなり相続が開始した場合に、相続人(同居の配偶者)が住居に住み続けられる根拠としては、現行制度の場合は、最高裁判所の判例法理によるものでした。原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約(無償で貸してあげますよという契約)が成立していたと推認する、というものです。

これによると、住居が第三者に遺贈されてしまった場合や、被相続人が反対の意思表示をした場合には、使用貸借が推認されず、生存配偶者の居住が保護されないことになり、生存配偶者の保護に欠ける場合があります。

配偶者短期居住権の場合

配偶者短期居住権の場合は、被相続人の意思にかかわらず、相続が発生した際に無償で同居していれば居住が認められます。

そのため、被相続人が住居を遺贈した場合や、反対の意思表示をした場合であっても、配偶者の居住を保護することができます。

また、常に最低でも6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもあります。

 

このように、現行制度よりも配偶者が保護される良い制度ですが、「配偶者居住権」同様、施行される日は確定していません。

辛い思いをする方が少しでも減るように、早めに施行されるといいですね。

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