【まもなく施行!】民法(相続関係)改正法の施行・第1弾「自筆証書遺言の方式を緩和」

【まもなく施行!】民法(相続関係)改正法の施行・第1弾「自筆証書遺言の方式を緩和」

【まもなく施行】民法(相続関係)改正法の施行・第1弾「自筆証書遺言の方式を緩和」について

平成30年7月の国会会議で可決・成立した民法(相続関係)改正法は、平成31年1月から、段階的に施行されます。

このブログでも何度か紹介させて頂きましたが、この民法改正は、高齢化が進むなどの社会情勢の変化に対応して、残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、「配偶者居住権」という新しい権利を設けるなど、相続に関する規律の見直しを行ったものです。

改正点は、次のとおりです。

・自筆証書遺言の方式を緩和する方策

・遺産分割前の預貯金の払戻し制度

・遺留分制度の見直し

・特別の寄与等

・配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設

・遺言書保管法の新設

上記は、段階的に施行されますが、その第1弾として、「自筆証書遺言の方式を緩和」する方策が、平成31年1月13日に施行されます。

その他の点については、原則的に、平成31年7月1日が施行日となっております。

但し、配偶者居住権及び配偶者短期居住権については平成32年4月1日施行、遺言書保管法については平成32年7月10日施行となっております。

(「配偶者居住権」などについては、こちらもご覧下さい。)

民法改正により創設される「配偶者居住権」について

民法改正 婚姻期間20年以上の夫婦の優遇策「配偶者から贈与された自宅は遺産分割の対象外」

「自筆証書遺言の方式の緩和」で何が変わる?

今回の改正による「自筆証書遺言の方式の緩和」のポイントは次のとおりです。

自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになる。

今までの自筆証書遺言は、添付する財産目録も含めて、全ての文書を手書きで自書する必要がありました。

全ての文書を手書きで作成することは、財産が多数ある場合などは相当な負担となるため、財産目録はパソコンで作成してもよく、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書でもよいとして、その負担を軽減するというものです。

農家の方などの場合、田や畑だけでも数十件所有していることも珍しくないので、全て手書きする必要がなくなれば、かなり負担が軽減されますね。

この財産目録には署名捺印をしなければならないので、偽造も防止できます。

更に、このようにして作成した自筆証書遺言を、同じく今回の民法改正で新設されることになった「遺言書保管法」に基づき、法務局に保管してもらえば、遺言書の紛失や隠匿なども防止できます。

まとめ

今回の改正は、遺言書の利用を促進し、相続の紛争を防止する観点から行われたものです。

法律事務所にいると、さまざまな相続に関する紛争が持ち込まれてきますが、遺言書があれば避けられたであろう紛争もたくさんありました。

この改正を機に、遺言書を作成する人が増えて、相続に関する紛争が少しでも減るといいですね。

(紛争に発展してしまった場合の対処法は、こちらをご覧下さい。)

遺産分割がまとまらずに相続が争続に!解決のための「調停」とは?

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