面倒な相続手続を、より速く、より便利にする「法定相続情報証明制度」とは?

面倒な相続手続を、より速く、より便利にする「法定相続情報証明制度」とは?

面倒な相続手続を、より速く、より便利にする「法定相続情報証明制度」とは?

みなさんは「法定相続情報証明制度」というものをご存知でしょうか?

これは、誰かが亡くなった場合に、亡くなった方の相続人がわかる戸籍謄本等一式と法定相続人の関係性を示した一覧図(法定相続情報一覧図)を作成して法務局へ申請すると、法務局の登記官が内容を確認して、亡くなった方の相続人は一覧図に記載されている方々で間違いないという認証文を付して、一覧図の写しを無料で必要なだけ交付してくれるものです。そして、その一覧図の写しは、今までの戸籍謄本等一式に代えて、相続手続の際に法定相続人の関係性を証明する書類として使えるという制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局で運用が始まっております。

今までの相続手続はどんな感じ?

誰かが亡くなって相続が発生し、亡くなった方の預貯金や不動産などの財産を相続人に引き継ぐ場合、今までは、亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍謄本等の束一式を、それぞれの手続の際に、毎回提出する必要がありました。

手続の際に提出した戸籍謄本等の束は、先方で内容を確認後、返してもらえるのが一般的ですが、返してもらえるまで次の手続に進めないため、手間と時間がかかっておりました。

また、以前にご紹介したことがありますが、亡くなった方の相続人を調査する手続きは、場合によってはかなりの時間と費用がかかる面倒なものなのです。

(相続人調査に関しては、こちらの記事をご覧下さい。)

遺産分割協議の進め方①(相続人調査)

不動産に関する相続手続の現状

相続の手続がよく分からず面倒であるため、特に不動産の名義変更などは、何もせずにそのままにしてしまう場合も多いようです。

実際に法律事務所で相続問題に携わっていると、先代のみならず先々代から相続手続されていない不動産を扱うことはよくある話しで、非常に手間がかかります。

このように、手続が面倒であることなどから、相続手続が未了のまま放置される不動産が増加していることが、全国的に問題になっている「空き家問題」増加の一因になっているといわれています。

(「空き家問題」については、こちらの記事もご覧ください。)

空き家問題を考える

「法定相続情報証明制度」によってこう変わる!

相続手続を簡素化して相続手続を促進し、相続登記未了の土地を減らしたいというのが、この制度創設のねらいです。

最初に法務局に提出する際は、戸籍謄本等一式と法定相続情報一覧図を自分で用意する必要がありますが、それ以降(5年間)は、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを再交付してもらえます(当初の申出人による請求に限る)。

法定相続情報一覧図の写しを1枚提出すれば、不動産の相続登記手続や、亡くなった方の預金の払い戻し手続きの際に、今まで必要だった戸籍謄本等一式の提出が不要となるため、相続手続に関わる方々の負担が軽減されることになります。

しかし、現状は・・・。

法定相続情報証明制度の運用が始まって1年以上経ちますが、私は未だに実務で利用したことがありません。

今までのやり方で慣れているということもありますが、結局、相続人調査の手間は同じですし、戸籍謄本等一式そろえる必要があるのも変わりませんので・・・。

実際に実務で利用した方から、金融機関や裁判所でも、今まで通りの戸籍等の提出を求められた、との話しも聞いております。

まだまだ様子を見る必要があるかもしれませんね。

「法定相続情報証明制度」の詳細及び手続の流れについては、法務省のホームページでご確認ください。

・「法定相続情報証明制度」について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

・具体的な手続きについて http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 

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