認知症や知的障害・精神障害のある方の権利・財産を守る「成年後見制度」について②(任意後見)

「任意後見制度」とは?

前の記事で紹介した「法定後見制度」は、既に判断能力が低下している場合に利用する制度であるのに対し、「任意後見制度」は、まだ判断能力が十分にある方が、将来に備え、支援をしてもらう人と契約を結んでおき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申し立てを行うことにより支援をしてもらう制度です。

  • 本人が十分な判断能力があるうちに
  • 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え
  • あらかじめ自らが選んだ代理人に
  • 自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を
  • 公証人の作成する公正証書で結んでおく

このような手続きをしておくことで、本人の判断能力が低下した際に、

  • 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをし
  • 任意後見契約で決めた事務について
  • 家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもと
  • 本人を代理して契約することによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をする

ことが可能となる制度です。

支援してもらう人は自分で選び、支援してもらう内容についても自分で決めることができます。

成年後見制度の基本理念である「自己決定権の尊重」そのものといえる制度です。

任意後見契約の種類

任意後見契約には、「即効型」「移行型」「将来型」の3つがあります。

即効型

すぐに支援が必要な方が利用するもので、契約後すぐに効力が発生するよう、任意後見監督人選任の申立てをすぐに行います。但し、すぐに支援が必要であるということは、判断能力がすでに低下しているということであるため、契約を理解して締結する能力があるかよく見極める必要があります。

移行型

任意後見契約を結ぶ際に、財産管理などの委任契約を同時に結んでおき、判断力が低下した際に、任意後見監督人選任の申立てをすることによって、任意後見契約に移行するものです。判断能力に問題が無い時から、財産管理など必要な項目について委任契約を結び支援しているので、認知症などにより本人の判断能力が低下し、任意後見開始が必要となった時に、委任契約から任意後見契約への移行をスムーズに行うことができます。

しかし、任意後見受任者が、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、任意後見人選任の申立てをしなかった場合、本人が受任者の業務を監督できる能力がすでに無く、任意後見監督人もいないという状態で、委任契約が継続するということになります。そうすると、誰も監督していないので、委任事務を怠っていたり、財産を濫用していても誰にも分からないというリスクもあります。

将来型

任意後見契約のみ締結しておいて、判断能力が低下して支援が必要となった際、任意後見監督人選任の申立てをするというものです。

任意後見受任者が、同居している家族など、常に本人の様子を確認できる状況であれば問題はありませんが、そうでない場合は、任意後見監督人選任の申し立ての機会を逃し、必要な時に支援が受けられないというリスクがあります。

このリスクを回避するため、「見守り契約」を同時に締結する場合があります。

見守り契約というのは、任意後見契約が発効するまでの間、本人と受任者が定期的に連絡をとることにより、状況を把握できるようにするために結ぶ契約です。これにより、任意後見監督人選任の申立ての機会を逃すというリスクを改善することができます。

任意後見のメリット・デメリット

メリット

法定後見と違って、本人の判断能力があるうちに契約を締結する制度であるため、生活や療養看護、財産管理について、十分に本人の意向を確認できるということが、一番のメリットです。

また、本人が会社役員である場合など、法定後見では欠格要件となるところ、任意後見ではそれがないため、役員として残すことも可能です。家族経営の企業の場合などは、無視できないポイントかもしれません。

デメリット

任意後見人の代理権は、契約で定めた事項のみとなります。

もし、それ以外の事項も必要な場合は、本人に判断能力が残っている間に、新たに契約を結ぶ必要があります。

また、任意後見人には同意見や取消権がありません。そのため、もし、本人の利益のために取消権を行使しなければならないと判断した場合は、法定後見の申立てが必要となります。

 

任意後見制度は、まだまだ利用が進んでおりませんが、自分の意思を十分に生かすことのできる制度です。

後見人になってもらう人も、信頼できる人を自分で選ぶことができます。

思い出の詰まったマイホームや、頑張って蓄えてきた財産ですから、どのようにするか最後まで自分の意思で決められるように、このような制度の利用もご検討ください。

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