「マイホーム借上げ制度」に安心をプラス。「マイホーム借上げ制度(最低家賃保証型)

「マイホーム借上げ制度」に安心をプラス。「マイホーム借上げ制度(最低家賃保証型)

「最低家賃保証型」なら最長35年受け取り賃料が変わらない。

一般社団法人移住・住みかえ支援機構(略称:JTI)による「マイホーム借上げ制度」では、最初の入居者が決まって借上げを開始した後は、その後で空室となっても一定の保証賃料(空室時保証賃料)が支払われます。しかし、この金額は、数年ごとに市場動向や住宅の経年劣化により見直され、物件によっては保証賃料が減額される場合もあります。

これに対し、「マイホーム借上げ制度(最低家賃保証型)」は、契約時に最低保証賃料を定額でお約束(定額保証賃料)。対象となる住宅の耐震性を国の現行基準値になるよう必要な補修を行い、その後も5年毎に定期点検を受け最低限の補修を実施する等の条件を満たす場合に、最長35年間(※期間は物件により変動)、市場動向に関係なく、必ず一定金額以上の賃料が約束されます。これにより、マイホームが文字通り「住宅年金」に代わります。

「定額保証賃料」で安定収入を見込めるから、有利な提携ローンが多数

定額保証賃料による返済を前提に、将来受け取り家賃合計から金利相当額を除いた金額の範囲内で、収入の有無や借入年齢を問わず、まとまった額の借り入れが可能です。住みかえローンやリフォームローン、さらに老後の生活費等、お好きな用途に使えるフリーローンもあります。月々の返済は賃料収入を充てるので、所有者の負担は少なくて済みます。

詳しいローンの内容については、JTI提携の各金融機関までお問合せ下さい。

ご利用条件について

通常の「マイホーム借上げ制度」の条件とは以下の点が異なります。

1.戸建て住宅であること。(マンションは個別判断)

2.2000年(平成12年)6月1日に改正された「改正建築基準法」に基づき、以下の建物診断(耐震・劣化)を実施すること。

①2000年(平成12年)5月31日以前に建築確認を受けて建築された物件

・建物診断(耐震・劣化)を受診し、耐震診断結果が基準値等級1(建築確認を取る際に必要な標準的水準)に満たない場合 は、耐震等級または上部構造評点(iw)を1以上に引き上げる耐震改修工事を実施すること。

※耐震診断については、JTIの補助制度が利用できる場合があります。

②2000年(平成12年)6月1日以降に建築確認を受けて建築された物件

・通常のマイホーム借上げ制度にかかる建物診断のみで可。※耐震診断は必要ありません。

3.耐震改修工事を実施する必要がある物件はリフォームかし保険※に加入すること。

※リフォームかし保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。加入しておけば、後日(最長5年)、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者ご自身)に支払われ、無償で直してもらうことができます。

4.家賃保証対象物件は5年ごとに建物診断を実施し、補修等が必要とされた事項のうち、継続して賃貸をするためにJTIが必要と認める修繕を実施すること。または、これに準ずるとJTIが認める施行事業者等の提供する延長保証等を受けていること。

診断費用は、制度利用者のご負担となります。なお、耐震診断については、各自治体に公的な補助制度がある場合がありますので、物件のある自治体にお問い合わせください。

 

当面使い道のない家でも、上記の条件を満たせば一定期間中は最低賃料が定額保証されるため、家を売却することなく有効活用することができます。条件が合う方は、生活スタイルの変化に合わせて、ご利用を検討されてはいかがでしょうか?

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