【対処法】住宅ローンの支払いが困難になった場合の「任意売却」とは?

【対処法】住宅ローンの支払いが困難になった場合の「任意売却」とは?

【対処法】住宅ローンの支払いが困難になった場合の「任意売却」とは?

マイホームを買うときには、誰もが、住宅ローンを最後まで払っていけると思って買っているはずです。

しかし、何らかの事情で収入が悪化し、住宅ローンの支払いが困難になってしまうことも少なくありません。

住宅ローンの返済が困難になり、滞納を続けてしまうと、いずれ自宅は「競売」されて、追い出されてしまいます。

「競売」は、所有者の意思とは関係なく、裁判所が定めたスケジュールで手続が進み、一般市場よりかなり低い金額で強制的に売却されてしまう裁判手続です。売却後、一定期間内に出ていかないと、強制的に追い出されてしまいます。

返済が滞ってしまったことだけでも、精神的にツラい思いをするのに、「競売」は更に追い打ちをかけてツラい状況に追い込まれてしまうのです。

このような「競売」を回避する方法として、近年注目されてるのが「任意売却」という手続きです。

「任意売却」は、裁判所を通さず、一般市場において、所有者自身の任意の意思によって売却する手続きで、「競売」と比べるとさまざまなメリットがあります。

「任意売却」のメリット

「任意売却」は、競売に比べて、次のようなメリットがあります。

・市場価格に近い高値で売れる

・ご近所に知られることなく売却できる

・引っ越し費用や当面の生活費の捻出も可能

・そのまま住み続けることも可能

・残った借金も話し合いで分割返済可能

「競売」の場合は、インターネット等にも情報が掲載されて売却されますが、一般市場価格の6割~7割程度で安く売られてしまい、売却代金は、当然に全額債権者への返済に充てられて終わりです。

売却後は、一定期間内に出ていかないと強制的に追い出されますし、当然、引っ越し費用も自己負担です。

競売してもなお、住宅ローンが残ってしまった場合は、全て一括で払うか、自己破産等するしかありません。

それに対し、「任意売却」の場合は、周りに知られることなく、市場価格に近い値段で売却することも可能です。

また、任意売却は競売よりも多くの回収金額が見込めるため、一般的に「引っ越し代」として30万円程度、売却代金の中からもらえる可能性があります。債権者次第ではありますが、今までの経験上、もらえることの方が多いです。

更に、希望があれば、そのまま家に住み続けることもできる場合があります。

「リースバック」というもので、任意売却をして名義は買主に移りますが、その買主と売却した家について賃貸借契約を結んで、借家として住むことができるようになるものです。

(「リースバック」については、こちらをご覧ください。)

【対処法】住宅ローンの返済困難時や老後資金調達に使える「リースバック」とは?

任意売却後に残った住宅ローンについては、債権者との話し合いの上、無理のない分割返済について、比較的良好な関係で対応してもらえることが多いのも、任意売却の特徴です。

まとめ

上記のように、住宅ローンの返済が困難になっても、任意売却なら、ご近所に知られることなく、市場価格に近い適正な価格で売却できて、その後の生活や返済についても融通が利きます。

そして、何よりも自らの意思で売却するので、今まで大切にしてきたマイホームを「ローン滞納者」として裁判所で安く叩き売りされるより、精神的な負担もかなり軽減されると思います。

できることなら、このような手続きを利用しないで済むことが理想ですが、住宅ローンの返済が困難になった場合の最終手段法として覚えておいてください。

 

また、このような状態にならないように、住宅ローンの「もしも」に備える、フラット35の「家賃返済特約」やJTIの「マイホーム借上げ制度」についても、併せて覚えておいてください。

(「家賃返済特約」や「マイホーム借上げ制度」については、こちらの記事もご覧ください。)

将来の返済困難に対する不安を解消。『家賃返済特約付きフラット35』①

『家賃返済特約付きフラット35』② 申込みの条件、フローについて

「マイホーム借上げ制度」の活用事例(住宅ローン返済が重荷になった場合)

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