消費税10%増税後「住宅ローン減税」3年間延長!増税2%分を還元で、実質影響なし。

消費税10%増税後「住宅ローン減税」3年間延長!増税2%分を還元で、実質影響なし。

消費税10%増税後「住宅ローン減税」3年間延長!増税2%分を還元で、実質影響なし。

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を所得税や住民税から控除してくれる『住宅ローン減税』が、今年10月に予定されている消費税10%に増税後は、控除期間が3年間延長されます

この「住宅ローン減税」の3年間延長は、今年10月に予定されている消費税10%への増税によって、増税後の住宅販売市場の落ち込みを防ぐため、増税後に住宅を購入した場合、「住宅ローン減税」を受けられる期間を3年間延長し、その延長した3年間で建物価格の2%分を所得税などから差し引いて、消費税の増税分2%の影響を実質的に無くそうというものです。

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新しい「住宅ローン減税」の概要

マイホームの購入のように金額が大きい買い物の場合、消費税増税の影響は無視できません。

建物だけの価格にしても、仮に2000万円だったとすれば、2パーセントの増税で40万円もの負担増になってしまいますので、その増税分が還元される制度はうれしいですね。

(※土地の売買は課税の対象となっていないため、土地の購入費用には消費税がかかりません。)

現在の「住宅ローン減税」は、住宅ローンの年末残高の1%分を、サラリーマンの方ならその年に源泉徴収された所得税から控除されるもので、最大で年50万円の還付が10年間受けられる制度となっております。

所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から差し引かれます。

(現在の住宅ローン減税については、こちらの記事もご覧ください。)

住宅ローンを借り入れた場合に受けられる「住宅ローン減税」について

消費税10%への増税後の「住宅ローン減税」も、当初10年間は現在の住宅ローン減税と同じように、年末残高の1%が所得税・住民税から控除され、延長された11年目から3年間は、年末残高の1%か建物価格の2%相当額のどちらか小さい金額を、所得税などから差し引く制度のようです。

(制度の詳細は、こちらをご覧ください。)

でも、この制度だと、確かに建物購入分に関しては消費税増税の影響はありませんが、住宅ローンの融資手数料や不動産仲介手数料などの諸費用には、少なからず影響があるような気もしますね・・・。

単純に現行制度の控除期間を延長するのかと思っていたのですが、そう単純な話しではないのですね。

いずれにしても、消費税10%への増税でも、住宅購入に関しては実質的な影響はそれほど大きくないと思われますので、ハウスメーカーや不動産屋の営業さんに急かされても、あせらずに、物件も住宅ローンもよく検討してから購入するようにしてくださいね。

(住宅ローンの選び方については、こちらの記事もご覧ください。)

住宅ローンの選び方①

住宅ローンの選び方②

住宅ローンの選び方③



 

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