「マイホーム借上げ制度」の活用事例(二世帯住宅を建てる場合)

「マイホーム借上げ制度」の活用事例(二世帯住宅を建てる場合)

マイホーム借上げ制度の活用(二世帯住宅建築編)

これまで紹介してきた、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」について、実際にどのような場合に利用することができるか、事例をあげて解説したいと思います

今回は、二世帯住宅を建てるケースで考えてみたいと思います。

事例1

実家は両親の持ち家で住宅ローンは完済。両親は年金暮らしで自由な生活を楽しんでいる。

長男夫婦+子供2人はアパート暮らし。家賃がもったいないし、広い家で子育てしたいが資金が不足している。

実家も古くなっているし、老後の面倒をみることを考えて、実家を2世帯住宅に建て替えてはどうかと長男から提案。

しかし、両親も年金暮らしで資金的に余裕は無く、どうするのがよいか検討中。

このような場合に、実家について「マイホーム借上げ制度」を利用して、安定した賃料収入を得ることにより、長男の家賃支出分と合わせて新たな場所に2世帯住宅を建てることもできるようになります。

マイホーム借上げ制度の活用ポイント

  1. 現住居を、JTIのマイホーム借上げ制度(終身型)を利用して賃貸する
  2. 2世帯住宅の建築場所は、本人と長男双方に便利な場所を新たに探す
  3. 賃貸収入と長男がこれまで支払っていた家賃相当額の合計額が、新しい住宅ローンの返済原資として利用できる
  4. 住宅ローンの借り入れ名義は長男とする
  5. 将来、万が一同居がうまくいかなかった場合は、元の住宅に戻る選択肢を確保しておくことができる

この事例の解説

2世帯同居は、親世帯にとっては孫にもすぐに会えるし老夫婦だけの生活より安心であり、子世帯にとっても親の様子がわかるし資金的にも楽になるという、両方にとって魅力的な住み方と言えます。

しかし、よくある「実家の敷地内に子世帯の家を建てる」という建て方は、後に問題になることがあります。同居を始めて1年ほどで嫁姑の確執等で関係が破綻し、同居を断念した事例もたくさんあります。万が一、そのように破綻してしまったとき、土地は親名義、建物は子の名義ということになると、その家を売却することも困難になり、親世帯も頭を抱えることになります。

マイホーム借上げ制度を利用して実家を賃貸するとして、仮に賃料収入が月8万円で、長男の現在の支払い家賃が7万円であれば、合わせて月15万円まで住宅ローンの返済に充てることができる計算になります。

新しい2世帯住宅の資金として、長男が返済期間35年、金利1.45%(平成30年11月のフラット35 9割以下融資の場合)で住宅ローンを組むとすれば、融資可能額(年収制限等の審査は全て満たしている場合)は、約4900万円となります。

親世帯からの贈与や長男の貯蓄を加えれば、約6000万円程度の新居が建設できると思われます。

この場合も、家の間取りは、2世帯の独立性を高め、将来どちらかの世帯が住まなくなった場合は、その部分を賃貸できるようにしておきます。そうすれば、万が一、親子関係が悪くなった場合でも、親世帯は元の住宅に戻ることができます。その際、子世帯の住宅ローン返済が問題になるように思われますが、親が住んでいた部分を賃貸に出すことによって、その問題を解決することが可能となります。

将来同居を考えている方は、ぜひ一度、ご検討くださいね。

移住・住み替えカテゴリの最新記事