相続が発生したら必要な手続きとは?

相続が発生したら必要な手続きとは?

相続が発生した後の手続きについて

誰にでも、いつか必ず訪れる相続手続き。

相続が発生した時にはいろいろな手続きが必要となりますが、何をどうすればよいか、いまいち分からないという方も多いかと思います。

そこで、今回は、相続発生後の手続きについてまとめてみました。

相続発生後の手続きの流れ

  1.  死亡届の提出
  2. 遺言書の捜索及び検認
  3. 相続人の確定
  4. 相続財産の調査
  5.  相続放棄、限定承認の手続(必要な場合のみ)
  6.  所得税の準確定申告
  7.  遺産分割協議書の作成
  8.  不動産、金融資産等の名義変更手続
  9.  相続税の申告、納付

以上が主な手続きの流れになりますが、この他にも、年金の手続きや生命保険の請求等もありますので、状況によっては更に手続きが必要となります。結構大変ですよね。

死亡届の提出

相続は、人の死亡によって発生します。病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届と一緒に役所に提出します。亡くなってから7日以内に提出が必要です。

遺言書の捜索及び検認

遺言書の有無によって、その後の相続手続きが変わりますので確認が必要です。自宅の金庫や銀行の貸金庫に保管している場合や、弁護士等の専門家に依頼している場合もあります。公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所に「検認」の申請が必要になります。

相続人の確定

遺言書が無かった場合や不完全だった場合は、相続人全員での遺産分割協議で相続財産を分ける話し合いをする必要があります。そのため、相続人を確定させる必要があるのですが、これが法律実務をやっている専門家でも、かなり大変な場合があります。相続人なんて、普通は配偶者と子供、もしくは配偶者と親か兄弟姉妹くらいだから、戸籍をちょっと取れば分かるのでは?と思うかもしれませんが、法律実務をやっていると、そう簡単にはいかないことも多いのです。戸籍は亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍を全て集めるのですが、中には、かなり前に離婚していてその時の子供がいたり、養子縁組していたり、認知していたり・・・。全く知らない他人が、法定相続人になっている場合も実際によくあります。しかし、こればかりは、戸籍を集めてみないと分からないことですので、このような状況になっていたら、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

相続財産の調査

遺産分割協議をするにあたり、相続財産がいくらあるか明確にする必要があるのですが、その財産は、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。この財産調査は、法律実務やっている者でも、非常に大変な業務です。調べる方法としましては

  • 預貯金・・・家にある通帳や、金融機関からの郵便等を探す。近隣の銀行に問い合わせる。
  • 不動産・・・市役所から届く固定資産税関係の書類を確認。固定資産評価証明書や登記事項証明書を確認。
  • 保険・・・家にある保険証券を確認。預金通帳から保険料が引き落とされていないか確認。
  • 借金・・・家に請求書等が届いていないか確認。信用情報を取り寄せてみる。

等が主なものとして考えられますが、相続放棄をする可能性がある場合は、相続発生を知ったときから3か月以内という期限があるため、なるべく早めの対応が必要かと思います。この相続財産の調査も、共同相続人のうちの一人という立場だけで調査することは困難な場合もあるので、財産の状況が全く分からない場合は、弁護士等の専門家に相談された方がよいと思います。

相続放棄、限定承認

財産調査の結果、マイナスの財産の方が多い場合は、家庭裁判所において相続放棄の手続をすることになります。この手続きは、各相続人がそれぞれ単独で手続きすることができます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますが、この場合、次の順位の相続人がいれば、その人に相続人としての地位が移るので、相続放棄をする場合は事前に知らせてあげたほうがよいと思います。

マイナスの財産もあると思うけど、はっきりと分からない場合などは、限定承認という手続きをすることもあります。これは、マイナスの財産があっても、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐというものです。この手続きは、共同相続人がいれば、その全員で手続きする必要があります。

相続税の準確定申告

亡くなった方が自営業等で確定申告をしていた方の場合に必要となる手続きです。亡くなった時点で申告が必要な所得税がある場合、4か月以内に申告を行って下さい。

遺産分割協議書の作成

相続人が確定し、相続財産が明らかになったら、相続人全員で相続財産の分け方について話し合います。遺産分割については、特にルールが決まっているわけではなく、相続人全員が同意する内容であれば構いません。全て現金に換価して法定相続分で分けたり、長男が実家の土地建物を相続して預貯金等は他の相続人に渡すなど、お互いに話し合って納得した内容で協議書を作成します。

不動産、金融資産等の名義変更手続

遺産分割協議書が完成したら、その協議書を用いて、相続財産の名義変更手続きをします。不動産は、通常は司法書士さんに依頼して名義変更の手続きをしてもらいます。預貯金は、窓口で名義変更の手続きを進めてください。

相続税の申告、納付

相続発生後10か月以内に、申告・納付が必要となります。ほとんどの方は、基礎控除の範囲内であり、相続税は発生しないことが多いのですが、相続財産が多く相続税が発生する場合は、計画的に納税資金を準備する必要があります。但し、相続財産が基礎控除の範囲内であっても、「配偶者の税額減税」や「小規模宅地等の特例」などの税制面での特例を受ける場合は、税務署に申告する必要がありますので注意が必要です。税金の申告にあたりましては、税理士等の専門家にご相談ください。

 

以上のように、相続には様々な手続きが必要であり、期限もあります。

いざというときに混乱しないように、家族で事前に話し合っておくことも必要かと思います。

相続が発生したら、専門家等も上手に利用して、円満に手続きが進むようにしたいですね。

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