【要チェック】住宅「購入後」にかかる税金について(固定資産税・都市計画税 編)

【要チェック】住宅「購入後」にかかる税金について(固定資産税・都市計画税 編)

住宅「購入後」にかかる税金について(固定資産税・都市計画税)

前回に引き続き、住宅「購入後」にかかる税金について見ていきたいと思います。

前回の「不動産取得税」は、取得時に1回だけかかる税金でしたが、今回の「固定資産税」「都市計画税」は、住宅を購入してから「毎年」かかってくる税金になります。

土地・建物の固定資産税評価額によって変わりますし、市区町村によっても変わる場合があるので一概には言えませんが、一般的には15万円~20万円程度になることが多いのではないでしょうか(我が家も、毎年それくらいの金額を納めております・・・)。それを、年間4期に分けて納付することになります。

住宅ローンを利用している方の場合、10年目までは住宅ローン減税(住宅取得控除)があり、ほぼ同程度の金額が年末調整で還付されるので、税金の負担をあまり感じないかもしれませんが、11年目からはジワジワとその負担が効いてきます・・・。

(「住宅ローン減税」については、こちらの記事もご覧ください。)

住宅ローンを借り入れた場合に受けられる「住宅ローン減税」について

消費税10%増税後「住宅ローン減税」3年間延長!増税2%分を還元で、実質影響なし。

では、「固定資産税」と「都市計画税」について詳しく見ていきたいと思います。

「固定資産税」について

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、その土地・建物の所在地の市町村(東京23区は東京都)が課税します。

計算式

原則(土地・建物 )

固定資産税評価額×1.4%=税額

固定資産税が決まるまでの流れ

①実地調査:家屋の構造・用途・仕上げの程度などを確認

②評価計算:国が定めた固定資産評価基準に基づき、評価額を算出

③価格の決定:3月末日に評価額が決定し、課税台帳に登録

④台帳の縦覧:4月1日~30日まで役所で確認可。不服がある場合、審査の申出

⑤納税の通知:納期は、4月・7月・12月・翌年2月の4期

新築住宅に対する軽減措置

新築の専用住宅や併用住宅(総床面積の50%以上が居住用であること)で、居住用床面積が50㎡以上280㎡以下である場合に適用されます。

居住用の床面積120㎡までの部分について、次の期間、固定資産税を2分の1に減額

・認定長期優良住宅※:5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年)

・それ以外の住宅:3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年)

※平成32年3月31日までに新築された認定長期優良住宅に適用されます。

宅地に対する軽減措置

マイホームの敷地など住宅用地に対しては、固定資産税課標準が次のように大きく軽減されます。

《小規模住宅用地》敷地面積200㎡までの部分

・課税標準を固定資産税評価額の6分の1に減額

《その他の住宅用地》敷地面積200㎡を超える部分

・課税標準を固定資産税評価額の3分の1に減額

計算事例(軽減措置の場合)

固定資産税評価額:建物(新築130㎡)1300万円、土地(240㎡)2400万円の場合

建物:120㎡以下の部分 1200万円×1.4%×2分の1=8万4000円

120㎡超の部分  100万円×1.4%=1万4000円        小計9万8000円①

土地:200㎡以下の部分 2000万円×6分の1×1.4%≒4万7000円

200㎡超の部分   400万円×3分の1×1.4%≒1万9000円  小計6万6000円②

この事例の場合、固定資産税は上記①②の合計16万4000円になります。

「都市計画税」について

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・建物の所有者に対して、市町村が課税します。

計算式

原則(土地・建物)

固定資産税評価額×0.3%(制限税率※)=税額

※上限として設定されている税率です。この範囲内で各市町村が独自に設定します。

建物に関する軽減措置

原則として軽減措置はありません(但し、市町村によって異なります)

土地に関する軽減措置

《小規模住宅用地》敷地面積200㎡までの部分

・課税標準を固定資産税評価額の3分の1に減額

《その他の住宅用地》敷地面積200㎡を超える部分

・課税標準を固定資産税評価額の3分の2に減額

計算事例(軽減措置の場合)

固定資産税評価額:建物(新築130㎡)1300万円、土地(240㎡)2400万円の場合

建物:軽減措置なし 1300万円×0.3%=3万9000円①

土地:200㎡以下の部分 2000万円×3分の1×0.3%≒2万0000円

200㎡超の部分   400万円×3分の2×0.3%≒8000円  小計2万8000円②

この事例の場合、都市計画税は上記①②の合計6万7000円になります。

上記の事例の場合、固定資産税16万4000円、都市計画税6万7000円の合計23万1000円が年税額になります。

上記事例は、計算練習用に、建物を130㎡(約40坪)・土地を240㎡(約72坪)と一般的なものより面積を広くしているため年税額が大きくなっておりますが、一般的な建物30坪・土地50坪程度であれば、15万円~20万円程度になると思います。

また、固定資産税及び都市計画税の金額は、地方公共団体独自の制度もあるため、上記と異なる場合もあります。

いずれにしましても、固定資産税と都市計画税は、土地・建物を持ち続ける限り毎年かかってきますので、納付時期にあわてないよう、毎月計画的に積み立てしておくことをお勧めします。

 

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